司法書士会 vs 弁護士会
今日はすがすがしい天気です。
まさしく秋晴れですね。
岐阜の中津川の栗園がオープンしました。
栗拾いに行きたいです。
ところで、朝から嫌な話題ですが・・・・
平成14年に司法書士に簡易裁判所の代理権が与えられ、
司法書士が裁判で代理人として法廷に立つこともできるようになりました。
ただし、制限があり、
司法書士は、地方裁判所及び高等裁判所、最高裁判所での代理権はありません。
裁判で争う額が140万円以下のケースに限られるのです。
制限があるのですが、これに面白くないのが、弁護士会及び弁護士です。
今まで、独占していたのが、司法書士に侵入を許す結果となったのですから。
しかし!弁護士会も馬鹿ではありません。
市町村の無料相談会では、この制限
すなわち140万円以下という制限を逆に利用して
相談を振り分けているのです。
相談の内容が、140万円を超えそうなものに関しては、弁護士に
140万円以下になりそうなものは司法書士に
このような振り分けをするようになりました。
相談だけなら、140万円を超えても司法書士ができるのですが、
弁護士会は140万円という制限を理由に譲りません。
弁護士も司法書士も生き残りをかけて争っています。
そこに国民の存在はありません。
国民のメリットを一番に考えるべきではないでしょうか。
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